学校その他の教育機関が、授業のために著作物を公衆送信する場合に、補償金を支払うことで許諾なく行えるようにする制度。2018年の著作権法改正で導入され、2020年4月28日に施行された。
対面授業での複製は従来どおり無償で、補償金が必要になるのは公衆送信(オンライン授業での配信など)。支払うのは授業を担当する教員個人ではなく教育機関の設置者で、指定管理団体であるSARTRASが受け取って権利者に分配する。
補償金を支払えば何でもできるわけではなく、第35条の他の条件(非営利の教育機関・授業の過程・必要な限度・権利者の利益を不当に害さない)は依然として満たす必要がある。なお、対面授業を別の教室へ同時に中継する遠隔合同授業の公衆送信は、第35条第3項により補償金の対象外。
日本語の授業で新聞記事を使う場合、教室で印刷して配るのは従来どおり第35条の範囲で無償で行える。同じ記事をスキャンして、学習者が自宅で読めるように授業用のLMSに載せると公衆送信にあたり、教育機関の設置者が補償金を支払っていることが前提になる。
補償金を支払っていても、記事を誰でも見られるウェブページに公開したり、授業に必要な範囲を超えて問題集を丸ごとアップロードしたりすることは認められない。授業を受ける学習者に、必要な限度で送るという条件は変わらない。教育機関の内部で、どこまでが授業に必要な範囲かを話し合っておくとよい。
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