練習問題 第1508問 — 区分4 言語と教育
次の説明に当てはまる用語として、最も適切なものを一つ選びなさい。
学校などの教育機関が、オンラインで行う講義のために教材の著作物を受講者へ送信する場合に、教育機関の設置者が指定管理団体へ補償金を支払うことで、著作権者の許諾を一件ずつ得なくても行えるようにした制度を何といいますか。
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正解: ② 授業目的公衆送信補償金制度
この問題のテーマ:授業目的公衆送信補償金制度の名称
授業目的公衆送信補償金制度です。2018年の著作権法改正で導入され、2020年4月28日に施行されました。補償金を支払うのは、授業を担当する教員個人ではなく教育機関の設置者で、指定管理団体のSARTRASが受け取り、権利者に分配します。補償金を払っても、授業の過程で必要と認められる限度であることや、著作権者の利益を不当に害しないことといった条件は満たす必要があります。なお、第35条の条件を満たす対面授業での複製には、補償金は要りません。図書館等公衆送信補償金制度は、一定の条件を満たす図書館などが、調査研究のための求めに応じて著作物の一部分を利用者へ送信できるようにし、図書館などの設置者が補償金を支払う制度です。私的録音録画補償金制度は、特定のデジタル方式の機器や記録媒体で私的に録音や録画をすることについて、権利者に補償金を支払う制度です。裁定制度は、著作権者が分からないなどの理由で許諾を得られないとき、文化庁長官の裁定を受け、定められた補償金を支払うことで著作物を利用できる制度です。