著作物の利用をコントロールする権利の束。複製権・公衆送信権・翻案権・上映権・譲渡権などが含まれる。一般に「著作権」と呼ばれるのはこちら。
著作者人格権と異なり譲渡も相続もできる。そのため、教材を作った教師が著作者であり続けても、権利を出版社に譲れば著作権者は出版社になる。誰の許諾が要るかを考えるときは、著作者ではなく著作権者を見る必要がある。
教科書の本文をコピーして配るのは複製、オンライン授業で配信するのは公衆送信、物語を劇の台本に書き直すのは翻案にあたる。一つの教材を使う場面でも、どの行為をするかによって関わる権利が変わるので、「著作権」とひとまとめにせず、行為ごとに考える。
ある教師が作った問題集の権利を出版社に譲渡した場合、その問題集を使いたい人が許諾を求める相手は、作者の教師ではなく著作権者である出版社になる。誰が著作者で、誰がいまの権利者かを分けて確かめることが大切である。教材の奥付や権利表示を見て、権利者を確かめるのが出発点になる。
読んだ用語を1冊で引き直す・体系で押さえ直すなら。