著作物の利用をコントロールする権利の束。複製権・公衆送信権・翻案権・上映権・譲渡権などが含まれる。一般に「著作権」と呼ばれるのはこちら。
著作者人格権と異なり譲渡も相続もできる。そのため、教材を作った教師が著作者であり続けても、権利を出版社に譲れば著作権者は出版社になる。誰の許諾が要るかを考えるときは、著作者ではなく著作権者を見る必要がある。