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著作権(財産権)(ちょさくけんざいさんけん)

区分4 言語と教育 ・ 日本語教員試験の用語

著作物の利用をコントロールする権利の束。複製権・公衆送信権・翻案・上映権・譲渡権などが含まれる。一般に「著作権」と呼ばれるのはこちら。

著作者人格権と異なり譲渡も相続もできる。そのため、教材を作った教師が著作者であり続けても、権利を出版社に譲れば著作権者は出版社になる。誰の許諾が要るかを考えるときは、著作者ではなく著作権者を見る必要がある。

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この用語が出る練習問題
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