著作権法でいう公衆とは「不特定の者」または「特定多数の者」を指す。公衆にあたらないのは特定かつ少数の場合だけである。
この定義により、クラスの学習者は特定されていても多数にあたりうるため、教材をまとめて送る行為は公衆送信になりえる。「知っている人に送るだけだから大丈夫」という感覚は、法律上の線とはずれている。人数の閾値が条文で定められているわけではない点にも注意。