学校その他の教育機関において、授業の過程で利用するために必要と認められる限度で、著作物の複製や公衆送信を認める規定。営利を目的としない教育機関であることが前提で、授業を担当する教員と、授業を受ける学習者が主体となる。
ただし著作権者の利益を不当に害する場合は対象外という重要な限定がある。児童・生徒が各自購入すべき問題集やドリル、教材として販売されているものを人数分複製する行為は、この限定に触れる。2018年の法改正で創設された授業目的公衆送信補償金制度により、オンライン授業などでの公衆送信は、補償金を支払う仕組みのもとで可能になった。
「教育目的なら何でも自由」も「一切認められない」も誤り、というのが試験のねらいどころ。必要な限度と権利者の利益を不当に害さないことという2つの条件で判断する。ウェブ上の画像や動画も当然に著作物であり、生教材を扱うときほど意識が要る。