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授業目的公衆送信補償金制度(じゅぎょうもくてきこうしゅうそうしんほしょうきんせいど)

区分4 言語と教育 ・ 日本語教員試験の用語

学校その他の教育機関が、授業のために著作物を公衆送信する場合に、補償金を支払うことで許諾なく行えるようにする制度。2018年の著作権法改正で導入され、2020年4月28日に施行された。

対面授業での複製は従来どおり無償で、補償金が必要になるのは公衆送信(オンライン授業での配信など)。支払うのは授業を担当する教員個人ではなく教育機関の設置者で、指定管理団体であるSARTRASが受け取って権利者に分配する。

補償金を支払えば何でもできるわけではなく、第35条の他の条件(非営利の教育機関・授業の過程・必要な限度・権利者の利益を不当に害さない)は依然として満たす必要がある。

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