著作権(財産権)が存続する期間。原則は著作者の死後70年。2018年12月に50年から70年へ延長された。
例外として映画の著作物は公表後70年。無名・変名の著作物や団体名義の著作物も公表後70年が原則となる。「すべて公表後70年」「映画も死後70年」といった選択肢は誤り。
なお著作者人格権は一身専属の権利であり、保護期間という形では定められていない(生存期間のみ)。