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著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)

区分4 言語と教育 ・ 日本語教員試験の用語

著作者の人格的な利益を守る権利で、公表権(公表するかどうかを決める)・氏名表示権(名前を出すかどうかを決める)・同一性保持権(意に反する改変を受けない)の3つからなる。

最大の特徴は著作者本人に専属し、譲渡も相続もできないこと。これに対し著作権(財産権)は譲渡・相続ができるため、著作者と著作権者が別人になる状況が生まれる。「人格権は譲渡できる/財産権は譲渡できない」という入れ替えが試験の定番のひっかけ。

存続するのは著作者の生存期間だが、死後もその人格的利益を害する行為は禁じられている。

関連用語
著作権(財産権) 著作権の保護期間 翻案
もっとくわしく: 著作権と教材利用 — 「教育目的だから大丈夫」が通らない場所この用語を含むテーマを、通して読める解説記事です
この用語が出る練習問題
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