日本語教員プラネット 日本語教員試験 対策の問題集

資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)

区分1 社会・文化・地域 ・ 日本語教員試験の用語

在留資格で認められた活動以外の、収入をともなう活動を行うために必要な出入国在留管理庁の許可。在留資格「留学」の学生がアルバイトをする場合は、この許可を受けなければならない。

包括的な許可を受けた留学生が就労できるのは原則として1週について28時間以内で、教育機関の長期休業期間中は1日8時間以内まで認められる。風俗営業等に関わる業務は許可の対象外で、これに従事すると在留資格の取消しや退去強制の対象になりうる。

「留学生は許可なくアルバイトできる」「28時間は1か月あたり」「休業中は無制限」といった記述はいずれも誤り。学生の生活相談に応じる場面の事例としても押さえておきたい。

具体例

日本語学校の留学生が、コンビニで週20時間、別の飲食店で週12時間働いているとする。一つひとつは28時間以内でも、合計すると週32時間になり、許可の範囲を超える。時間の上限は勤務先ごとではなく、すべてのアルバイトを合わせて考える。学生自身が気づかないまま超えてしまうこともあるので、勤務先が増えたときには声をかけて確かめるとよい。

学生から「夏休みは毎日長く働いてもいいですか」と相談されたら、教育機関の長期休業期間中は1日8時間以内まで認められること、その休業期間は学則で定められた期間であることを伝える。仕事の内容によっては許可の対象外になることも、あわせて確認しておく。

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