日本語教育機関認定法にもとづき、教育課程・教員・施設などの基準を満たすものとして文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関。日本語教育の質を国が保証するしくみとして2024(令和6)年度から始まった。
認定を受けた機関の日本語教育課程を担当する教員は登録日本語教員でなければならない。認定機関には教育内容や運営状況の情報公表も求められる。
旧来の「日本語教育機関の告示基準」による法務省告示校とは制度の系統が異なる。認定=文部科学大臣という主体を取り違える選択肢に注意する。
認定の課程には「留学」「就労」「生活」の3つの分野があり、同じ認定機関でもどの分野の課程を置くかは機関によって違う。進学をめざす留学生のための課程だけを置く機関もあれば、地域に暮らす外国人のための課程を置く機関もありうる。認定機関かどうかと、どの分野の課程が認定されているかは分けて確かめる。
学習者が学校を選ぶ場面でも制度が関わる。認定機関には教育内容や運営状況の情報公表が求められ、文部科学省も認定機関の情報を多言語で公表している。来日前の学生が、母語で学校を比べやすくなるしくみである。教師の側から見れば、勤める機関の教育内容が外から見られることを意識して、授業や評価の記録を整えておく必要が出てくる。
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