在留資格で認められた活動以外の、収入をともなう活動を行うために必要な出入国在留管理庁の許可。在留資格「留学」の学生がアルバイトをする場合は、この許可を受けなければならない。
包括的な許可を受けた留学生が就労できるのは原則として1週について28時間以内で、教育機関の長期休業期間中は1日8時間以内まで認められる。風俗営業等に関わる業務は許可の対象外で、これに従事すると在留資格の取消しや退去強制の対象になりうる。
「留学生は許可なくアルバイトできる」「28時間は1か月あたり」「休業中は無制限」といった記述がひっかけの定番。学生の生活相談に応じる場面として応用試験でも出やすい。