技能実習制度に代わる新たな外国人材の受入れ制度。2024(令和6)年6月21日に改正入管法等が公布され、令和9年(2027年)4月1日に施行される。施行後は激変緩和のため一定期間、技能実習制度と併存する。
技能実習が建前として国際貢献・技能移転を目的としていたのに対し、育成就労は人材の育成と確保を正面から目的に掲げ、特定技能1号の水準への移行を前提に人材を育てる制度として設計されている。本人の意向による転籍も一定の条件のもとで認められる。
試験では技能実習・特定技能との区別がねらわれる。特定技能は2019年に始まった在留資格で、すでに一定の技能・日本語力をもつ人材を受け入れるもの。育成就労は「育てる」入口、特定技能は「即戦力」と対で押さえる。 なお技能実習は廃止される点も押さえておく。