技能実習制度に代わる新たな外国人材の受入れ制度。2024(令和6)年6月21日に改正入管法等が公布され、令和9年(2027年)4月1日に施行される。施行後は激変緩和のため一定期間、技能実習制度と併存する。
技能実習が建前として国際貢献・技能移転を目的としていたのに対し、育成就労は人材の育成と確保を正面から目的に掲げ、特定技能1号の水準への移行を前提に人材を育てる制度として設計されている。本人の意向による転籍も一定の条件のもとで認められる。
技能実習・特定技能との区別に注意。特定技能は2019年に始まった在留資格で、すでに一定の技能・日本語力をもつ人材を受け入れるもの。育成就労は「育てる」入口、特定技能は「即戦力」と対で押さえる。 なお技能実習は廃止される点も押さえておく。
育成就労で来日した人は、職場で働きながら技能と日本語を伸ばし、特定技能1号の水準をめざすことが想定されている。日本語能力についても段階に応じた目標が設けられる設計で、教える側は「仕事と並行して学ぶ大人」を前提に、学習時間や教材を考えることになる。
技能実習では原則として認められていなかった本人の意向による転籍が、育成就労では一定の条件のもとで認められる。職場を移る人がいるという前提は、移った先で日本語学習をどう続けられるようにするかという課題にもつながる。受入れ先が変わっても学び続けられるように、学習の記録を本人が持ち運べる形にしておくといった工夫も考えられる。
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