日本語で日常会話が十分にできない、または日常会話ができても学年相当の学習言語が不足し、学習活動への参加に支障が生じている児童生徒。文部科学省が隔年で受入状況の調査を行っている。
外国籍の児童生徒だけでなく、日本国籍の児童生徒も含む点が最重要。帰国児童生徒や、国際結婚家庭で日本語以外の言語を主に使ってきた子どもも対象になる。母語は多様で、近年は使用言語の多国籍化が進んでいる。
2014年度から、在籍学級以外の教室で行う日本語指導を正規の教育課程として位置づける「特別の教育課程」が制度化された。「外国籍の子どもに限る」とする選択肢に注意。
親の一方が日本人で日本国籍をもつ小学生でも、家庭ではおもにフィリピノ語で暮らし、最近来日したばかりであれば、授業の日本語が分からないことがある。国籍ではなく、日本語で学習活動に参加できるかどうかで判断されるので、このような子どもも日本語指導が必要な児童生徒に含まれる。
学校での指導の形には、在籍学級から子どもを別の教室に移して日本語を教える取り出し指導と、支援者が在籍学級の授業に入って子どもを支える入り込み指導がある。特別の教育課程として日本語指導を行う場合は、指導計画を作成し、学習評価を行うことが求められる。
読んだ用語を1冊で引き直す・体系で押さえ直すなら。