著作権(財産権)が存続する期間。原則は著作者の死後70年。2018年12月に50年から70年へ延長された。
例外として映画の著作物は公表後70年。無名・変名の著作物や団体名義の著作物も公表後70年が原則となる。「すべて公表後70年」「映画も死後70年」といった選択肢は誤り。
なお著作者人格権は一身専属の権利であり、保護期間という形では定められていない(生存期間のみ)。
保護期間は、著作者が亡くなった年の翌年1月1日から数える。たとえば2000年中に亡くなった作家の作品なら、2001年1月1日から数えて70年、つまり2070年12月31日まで保護される。教材に古い小説を使うときは、作者の没年を確かめれば、保護期間内かどうかの見当がつく。
2018年の延長は、その時点でまだ保護期間が残っていた著作物に適用されたもので、それ以前にすでに保護期間が切れていた作品の権利が復活したわけではない。作者の没年によって扱いが分かれるので、延長の前と後で判断を混同しない。古い作品を使うときは、作者の没年と延長の時期の両方を見て判断する。
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