著作者の人格的な利益を守る権利で、公表権(公表するかどうかを決める)・氏名表示権(名前を出すかどうかを決める)・同一性保持権(意に反する改変を受けない)の3つからなる。
最大の特徴は著作者本人に専属し、譲渡も相続もできないこと。これに対し著作権(財産権)は譲渡・相続ができるため、著作者と著作権者が別人になる状況が生まれる。「人格権は譲渡できる/財産権は譲渡できない」という入れ替えが試験の定番のひっかけ。
存続するのは著作者の生存期間だが、死後もその人格的利益を害する行為は禁じられている。