著作権が、著作物を創作した時点で自動的に発生するという原則。登録・表示・公表のいずれも権利発生の条件ではない。日本を含むベルヌ条約の加盟国が採用している。
この原則があるため、学習者がその場で書いた作文にも、教師が急ごしらえで作ったプリントにも、要件を満たせば権利が生じている。「登録していないから自由に使える」「マルシー表示がないから権利がない」という判断はいずれも誤り。登録制度は権利の発生ではなく、譲渡の対抗要件や公表日の推定といった別の目的のために置かれている。
学習者が授業中に書いた「わたしの町」という作文は、書き上げた時点で、学習者自身が権利をもつ著作物になりうる。教師が学校のウェブサイトや文集に載せたいときは、登録や表示の有無にかかわらず、学習者本人の了解を得ておく必要がある。名前を出すかどうかも、あわせて本人に確かめておく。
インターネット上で見つけたイラストに著作権の表示が何も書かれていなくても、作者に権利がないということにはならない。プリントに使う場合は、利用規約で許されている範囲か、第35条など法律で認められた範囲かを確かめる。表示の有無ではなく、利用の根拠があるかどうかで判断する。
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