思想または感情を、創作的に、表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの、という4つの条件。これを満たさないものは著作物にあたらない。
最も重要なのは、守られるのが表現であってアイディアではないという点。「こういう順番で文型を導入するとよい」という考え方そのものは自由に使えるが、それを書き表した教材の文章は著作物になりうる。また、気温や試合結果のような事実そのもの、誰が書いても同じになるありふれた表現も要件を満たさない。
例外として、法令・裁判所の判決・国や地方公共団体の告示や訓令は権利の目的とならないと定められている(第13条)。ただし省庁が作った報告書や広報写真は通常の著作物であり、「公的機関のものだから自由」ではない。