著作権が、著作物を創作した時点で自動的に発生するという原則。登録・表示・公表のいずれも権利発生の条件ではない。日本を含むベルヌ条約の加盟国が採用している。
この原則があるため、学習者がその場で書いた作文にも、教師が急ごしらえで作ったプリントにも、要件を満たせば権利が生じている。「登録していないから自由に使える」「マルシー表示がないから権利がない」という判断はいずれも誤り。登録制度は権利の発生ではなく、譲渡の対抗要件や公表日の推定といった別の目的のために置かれている。