著作権法第35条と授業のための複製 — 日本語教員試験 基礎試験 練習問題 第60問(基本100問)
次の問いに対して、最も適切なものを一つ選びなさい。
著作権法第35条に基づき、営利を目的として設置されたものではない教育機関で、教員や学習者が授業のために公表された著作物を複製することに関する記述として、最も適切なものはどれか。
○答えと解説を見る
正解: ② 授業に必要と認められる限度で、著作権者の利益を不当に害しない場合に複製できる
この問題のテーマ:著作権法35条
著作権法第35条は、営利を目的として設置されたものを除く学校その他の教育機関で、教育を担任する者と授業を受ける者が、授業の過程で利用するために、必要と認められる限度で公表された著作物を複製することを認めています。ただし、著作物の種類や用途、複製の部数や態様に照らして著作権者の利益を不当に害する場合(購入されるはずの問題集を複製して配る場合など)は認められません。インターネットで公開されている画像も、創作性があれば著作物として保護されます。なお、オンライン授業などで公衆送信する場合は、原則として授業目的公衆送信補償金の支払いが必要です(2026年9月時点)。