他人の著作物を許諾なく用いることが認められる条件(著作権法第32条)。①すでに公表された著作物であること、②公正な慣行に合致すること、③報道・批評・研究などの正当な範囲内であること、④引用する側が主で引用される側が従という主従関係にあること、⑤明瞭に区別されていること、⑥出所を明示すること。
実務で最も落としやすいのが主従関係。自分の論述がわずかで引用が大半を占めるものは引用にあたらず、分量が同程度でも足りない。また引用は原文のまま行うのが原則で、勝手な短縮や書き換えは同一性保持権の問題にもなる。
同じ行為が「引用としては認められないが第35条では認められる」ことがある。2つの物差しを別々に当てるのが判断の作法。