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引用の要件(いんようのようけん)

区分4 言語と教育 ・ 日本語教員試験の用語

他人の著作物を許諾なく用いることが認められる条件(著作権法第32条)。①すでに公表された著作物であること、②公正な慣行に合致すること、③報道・批評・研究などの正当な範囲内であること、④引用する側が主で引用される側が従という主従関係にあること、⑤明瞭に区別されていること、⑥出所を明示すること。

実務で最も落としやすいのが主従関係。自分の論述がわずかで引用が大半を占めるものは引用にあたらず、分量が同程度でも足りない。また引用は原文のまま行うのが原則で、勝手な短縮や書き換えは同一性保持権の問題にもなる。

同じ行為が「引用としては認められないが第35条では認められる」ことがある。2つの物差しを別々に当てるのが判断の作法。

関連用語
著作権法第35条 著作者人格権
もっとくわしく: 著作権と教材利用 — 「教育目的だから大丈夫」が通らない場所この用語を含むテーマを、通して読める解説記事です
この用語が出る練習問題
引用の要件基礎試験 ドリル — 解いて確かめる 引用と第35条の二重の物差し基礎試験 ドリル — 解いて確かめる
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