日本語で日常会話が十分にできない、または日常会話ができても学年相当の学習言語が不足し、学習活動への参加に支障が生じている児童生徒。文部科学省が隔年で受入状況の調査を行っている。
外国籍の児童生徒だけでなく、日本国籍の児童生徒も含む点が最重要。帰国児童生徒や、国際結婚家庭で日本語以外の言語を主に使ってきた子どもも対象になる。母語は多様で、近年は使用言語の多国籍化が進んでいる。
2014年度から、在籍学級以外の教室で行う日本語指導を正規の教育課程として位置づける「特別の教育課程」が制度化された。試験では「外国籍の子どもに限る」とする選択肢が定番のひっかけ。