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練習問題 第1211問 — 区分4 言語と教育

適切選択 言語と教育|区分4
次の問いに対して、最も適切なものを一つ選びなさい。
著作権法第13条により権利の目的とならないとされているものとして、最も適切なものはどれか。
○答えと解説を見る
正解: ④ 法令、裁判所の判決、国や地方公共団体の告示・訓令

この問題のテーマ:権利の目的とならない著作物

2026年9月時点の著作権法では、法令・判決・告示・訓令など、国民に広く知らせる必要のあるものは、著作権法第13条により権利の目的とならないと定められ、自由に利用できます。一方、報道記事・学術論文・広報写真は第13条の対象ではなく、創作性があれば通常の著作物として保護されます(事実の伝達にすぎない雑報や時事の報道は、第10条第2項により著作物にあたりません)。「お役所が出したものだから自由に使える」という思い込みが誤りの元になります。

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