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権利の目的とならない著作物 — 日本語教員試験 基礎試験 練習問題(ドリル)

適切選択 言語と教育|区分4
次の問いに対して、最も適切なものを一つ選びなさい。
著作権法第13条により権利の目的とならないとされているものとして、最も適切なものはどれか。
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正解: ④ 法令、裁判所の判決、国や地方公共団体の告示・訓令
法令・判決・告示・訓令など、国民に広く知らせる必要のあるものは、著作権法第13条により権利の目的とならないと定められ、自由に利用できます。一方、報道記事・学術論文・広報写真は、たとえ公的機関が出したものでも通常の著作物です。「お役所が出したものだから自由に使える」という思い込みが誤りの元になります。

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