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授業における著作物の利用 — 日本語教員試験 応用試験 練習問題 第48問(基本60問)

事例 言語と教育|区分4
次の事例を読んで、問いに対して最も適切なものを一つ選びなさい。
【資料】著作権法第35条(2026年9月時点)の要旨:営利を目的としない教育機関で授業を担当する者や授業を受ける者は、授業の過程で利用するために必要と認められる限度で、公表された著作物を複製し、公衆送信することができる。ただし、著作物の種類・用途、複製の部数、複製や公衆送信の態様に照らして、著作権者の利益を不当に害する場合は除かれる。文化庁「著作権テキスト」(令和8年度版)は、児童生徒等が購入することを想定して販売されているものを複製する場合をこの対象外とし、授業での公衆送信の例には、資料を学習者に限定したうえで送信する形を挙げている。【事例】営利を目的としない教育機関である学校で、教師Bは、学生が購入する市販教科書1冊を、購入の代わりに全ページコピーして学生全員に配布し、さらにそのPDFを誰でも見られる学校のウェブサイトに掲載しようと考えている。権利者の許諾は得ておらず、「教育目的だから問題ない」というのがBの言い分である。
資料の著作権法第35条に照らした、この計画の説明として最も適切なものはどれか。
○答えと解説を見る
正解: ③ 全冊の配布も誰でも見られるウェブ公開も、同条による許諾なしの利用から外れる

この問題のテーマ:授業における著作物の利用

著作権法第35条は、営利を目的としない教育機関で授業を担当する者などが、授業の過程で利用するために、必要と認められる限度で著作物を複製・公衆送信することを認めています。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合は除かれます。学生が購入する教科書を丸ごと複製して配布すれば購入の代わりとなり、学習者が購入することを想定して販売されているものの複製に当たるため、認められません。誰でも見られるウェブ掲載は、授業の過程での利用に必要と認められる限度を超えるため、これも同条の対象外で、許諾が必要です。なお、授業目的の公衆送信には補償金の制度があり、同条第3項に当たる遠隔合同授業などには支払いの例外があります(2026年9月確認)。出典の明記は引用の要件の一つにすぎず、それだけで許諾が不要になるわけではありません。
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