第35条の適用範囲 — 日本語教員試験 基礎試験 練習問題(ドリル)
次のうち、適当でないものを一つ選びなさい。
著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)の適用に関する記述として、適当でないものはどれか。
○答えと解説を見る
正解: ③ 営利を目的とする学習塾や予備校の授業も、教育活動である以上この規定の対象となる
第35条の対象は営利を目的としない教育機関に限られ、営利事業として運営される学習塾・予備校・企業研修は対象外です。適用には、①非営利の教育機関であること、②授業の過程における利用であること、③必要と認められる限度であること、④著作権者の利益を不当に害さないことが求められます。市販のドリルを人数分コピーする行為は、④に触れるため認められません。